2013-12-07 第185回国会 参議院 本会議 第14号
この防空識別圏内において我が国固有の領土である尖閣諸島の領空をあたかも「中国の領空」であるかのごとく扱っていることは、我が国の領土主権への重大な侵害行為と断じざるを得ず、到底容認できない。 同時に中国政府は、この防空識別圏の大半が公海上に設定されているにも関わらず、国際社会の一般的な慣行に反し、あたかも自国の領空と同様の強制力を他国の航空機に及ぼす旨表明した。
この防空識別圏内において我が国固有の領土である尖閣諸島の領空をあたかも「中国の領空」であるかのごとく扱っていることは、我が国の領土主権への重大な侵害行為と断じざるを得ず、到底容認できない。 同時に中国政府は、この防空識別圏の大半が公海上に設定されているにも関わらず、国際社会の一般的な慣行に反し、あたかも自国の領空と同様の強制力を他国の航空機に及ぼす旨表明した。
この防空識別圏内において我が国固有の領土である尖閣諸島の領空をあたかも「中国の領空」であるかのごとく扱っていることは、我が国の領土主権への重大な侵害行為と断じざるを得ず、到底容認できない。 同時に中国政府は、この防空識別圏の大半が公海上に設定されているにも関わらず、国際社会の一般的な慣行に反し、あたかも自国の領空と同様の強制力を他国の航空機に及ぼす旨表明した。
そして、台湾の厳明国防部長は二日、立法院、これは台湾の国会ですが、立法院の委員会で、中国の識別圏内に進入した自衛隊機や米軍機に対し、中国軍機が緊急発進、スクランブルしたことをレーダーで確認したと国会の委員会で述べたということを台湾の地元紙が報じています。そして、確認したのは十一月の二十六、二十七、二十九日の三日間であるというふうに、これは台湾の国防大臣もそう伝えています。
識別圏内を飛行し、中国側が定める規則に従わない航空機に対しては、中国軍による防御的緊急措置をとるとしています。 領有権をめぐって対立と緊張が続いている尖閣諸島の上空で、日中間の軍事的な衝突を招きかねない極めて危険な措置であり、絶対に許されるものではありません。
○住田政府参考人 御指摘の、中国が東シナ海に設定をいたしました防衛識別圏内に中国の企業が開発あるいは生産あるいはその可能性があるような油田、ガス田の埋蔵量、生産量は、私どもの方では承知をしておりませんが、この地域におきます開発、生産等を行っております中国海洋石油有限公司というところがございますけれども、こちらが二〇一二年の年次報告書で発表しているデータがございます。
○小野寺国務大臣 今回、九月九日、東シナ海の我が国防空識別圏内を飛行する無人機に対して航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させるなど、必要な対応を行いました。 この際、領空侵犯は発生をしておりません。
我が国の防空識別圏内の先島群島周辺海域上空等において継続的に警戒監視を行いました。 それで、その目的でございますが、領空侵犯のおそれのある航空機が出現した場合に速やかに対応できるよう、必要な警戒監視を行ったものであります。 その根拠についてのお尋ねであります。
今回の措置については、これ以上追跡しますと、相手国を刺激し事態の拡大を招くおそれがあると判断し、不審船の追跡を我が国防空識別圏内にとどめたところであります。この不審船を停船させ、立入検査を行うことこそできませんでしたが、海上警備行動を発動することにより不審船対処に断固たる決意を我が国が内外に示した、こういう意味で、この発動はこの種の事案に対する極めて大きな抑止力になったと思っております。
これによりますと、参加している戦闘機は、フランスから台湾への引き渡しが始まったばかりのミラージュ2000−5型の二十機、そして、与那国島の真上を通る我が国の防空識別圏内に数回にわたって進入してきたため、那覇市の航空自衛隊の第八十三航空部隊が、数回にわたりましてスクランブルをかけたと言われております。
御指摘のとおり、竹島につきましては防空識別圏外としておりますが、これは、同島におきましては現在我が国の施政が事実上妨げられていることや、同島に関する問題は外交上の経路を通じまして平和的に解決していくべきものであることなどの事情から、防衛庁といたしましては、今申し上げました防空識別圏の設定目的にかんがみまして、同島を防空識別圏内としていないものでございます。
○小田原説明員 与那国空港におきましては、台湾側の防空識別圏、ADIZですが、これが島の中央に位置しておりますことから、その離着陸は台湾側の防空識別圏内を飛行することとなります。また、沖縄返還直後におきましては台湾軍によりますスクランブルを受けたということも聞いておりますけれども、近年ではそのような報告は全く受けておりません。
○林(保)委員 続きまして、大変御苦労ですが、例の航空識別圏内ですか、大体その範囲で正体不明の飛行機が来たときにスクランブルをかける。かつては五百回と聞いておりましたけれども、そうすると、一年は三百六十余日しかございませんので一日に一回以上もというのですが、何か最近はそれが三倍ぐらいになっているというような話も聞きます。その点は年度別にどういう状況になっているか。
○政府委員(西村康雄君) 日本の防空識別圏内に飛行する航空機の飛行計画につきましては、当方は航空交通の安全を確保するという見地から、また防衛庁側は防衛の任務を達成するということから、運輸省から防衛庁に情報を提供しております。具体的には運輸省に飛行計画の情報処理システムがございまして、ここに入力いたしますと防衛庁の飛行管理情報処理システムの方に送信するということで連絡をしているわけでございます。
○梶原敬義君 次に、日本の防空識別圏内もしくは航空管制空域内を出入りまたは飛行する予定の民間航空機のコンピューター・ライトプランは、いかなる法令上の根拠に基づいて航空自衛隊のバッジシステムに提供をしているのか、これが第一点。 それから第二点目としては、この〇〇七が自衛隊のバッジシステムに飛行計画をどのような形でどう知らせておったのか、事前に、これについて運輸省の方からお願いをいたします。
あるいは東京-ソウル、つまり韓国の防空識別圏内を特例じゃなくてレギュラリーに飛び越えて北京に至る空路を考えていらっしゃるのか。それについての、まあ外交関係がない国が北側にあるわけだからむずかしいと思うが、交渉というふうなところまで至らないとすれば、いまどの辺まで来ているのか、進めようというお気持ちがあるのか、ちょっと伺わしてください。
これに伴いまして、台湾のFIR、すなわち飛行情報管区や防空識別圏内において、万が一にも日本の船舶や航空機が事故が起きた、こうした場合の救助活動に支障が起きないかどうか、起きるとすればどのような状況が予想されるか、その活動に支障を来たさないようにするためにはどういった方法をとるべきであるか、この点について、海上保安庁並びに防衛庁の関係からお答えを願って、これで私の質問を終わることにいたします。
また、台湾は自分の設定した防空識別圏内に日本機の入ることを禁止をいたしましたが、わが国の防空識別圏の西端は、沖繩の与那国島の中央を南北に走っておるのであります。それ以西が台湾の防空識別圏内に組み込まれております。これはアメリカ主導下につくられたものをうのみにしてきた結果でありますが、一昨年九月以来、一体、田中内閣は何をしてきたのでありましょうか。
しかしそれによってトラブルが起こっておるとは聞いておりませんが、私どものほうは沖繩返還の際に、尖閣列島を防空識別圏内に入れたことについて何ら問題もありませんでしたし、ただ、中国大陸に対する配慮としては、かつて米軍が持っておりました真四角のADIZによりますと、大陸にあまり近くなっておりますから、その点は西北の一辺の頂点を三角に切りまして、その点を大陸沿いにいたしました。
防空識別圏内に入ってきた飛行機に対して物体不明機として処理するという。それだけでなしに、飛行機にそういう処理をしようと思ったら、陸海の協力がなかったらできないという見解を軍がとったのであります。そうして行政に持ち込んだのであります。そうして党の最高決定になった。私はそこに大きな危険を感ずるんです。久保さん、あんた専門家だから、こうなったらどうなるの。あんたどう解釈しますか。